労働職業訓練省は、労働法の対象となるすべての企業および施設は、2024年11月30日までに2025年の外国人労働者の雇用を申請しなければならないと発表した。9月11日発行されたこの指令は、企業が外国人労働者に関する労働規制を遵守することを確実にすることを目的としている。
発表された同省の声明によると、「雇用主は新しいオンライン外国人労働者集中管理システム(FWCMS)を通じて申請書を提出する必要がある。同省は、申請が遅れると罰則が科せられる」ことを強調した。
「期限までに申請しなかった企業のオーナーや取締役には、検査後直ちに罰金が科される」と声明には記されている。労働監督官は、必要な許可を得ずに外国人労働者を雇用する企業に罰金を科す予定だという。
労働省はまた、11月30日の期限後に開業する可能性のある企業についても言及し、これらの新規企業は操業開始後すぐに外国人労働許可を申請できると述べた。
労働法に従わなかった場合の罰則は厳しいものとなる可能性があります。労働法第 372 条では、適切な許可を得ずに外国人労働者を雇用する企業は、基準賃金の 61 ~ 90 日分の罰金を科せられると規定されています。さらに、違反の重大さに応じて、1 ~ 3 か月の懲役刑が科せられる場合もあります。再犯した場合は、さらに最長 3 か月の懲役刑が科せられる可能性があります。
労働職業訓練省・報道官カッタ・オーン氏は、カンボジアにおける外国人労働者を管理する上でこの規制の重要性を強調した。
「カンボジアで働く外国人は有効な労働許可証と契約書を所持していなければならず、企業は外国人労働者の雇用について毎年申請書を提出しなければならない」「これを怠ると、省庁間布告第498号に規定されている罰金が科せられ、違反労働者1人当たり1260万リエルの罰金に加え、企業にも追加の罰金が科せられる」述べている。
同報道官は、検査によって雇用主と外国人労働者が労働法を遵守し、不法雇用を防止していることが保証されると指摘している。
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