タイ・新型コロナウイルス感染症対策センターは1月17日、不法就労の出稼ぎ外国人に対し、現在の免責期間が終了する2月13日までに自ら労働省雇用局で登録を行うか、雇用主に登録を頼むよう呼びかけた。
先にバンコク近郊のサムットサコン県水産市場で大規模クラスターが発生し多くのミャンマー人出稼ぎ労働者の感染者が出た。そのなかに多くの不法就労ミャンマー人もいた。またタイ東部にはカンボジア人の不法就労出稼ぎ労働者が多数おり、既にこの12月末から150人ほどの新型コロナ感染者が確認されている。そこで関係当局では感染拡大の実態の把握が遅れ、対策が後手になることを懸念されている。
同センターの広報担当によれば、不法就労者は2月13日までに登録すれば不法就労について罪に問われず、合法的に就労することが可能になる。また、不法就労者の多くが若者であり、感染しても無症状で、知らぬ間に人にうつしている恐れがあるとのことで急きょ合法化の流れがでて来た。