カンボジアは、2023 年の企業向けの外国人従業員割り当て申請を開始した。外国人従業員を雇用したい企業は、従業員の労働許可を取得する前に、先ずこの割り当てを申請する必要がある。
クォータ制度では、カンボジア企業の総労働力の 10% 以内が外国人雇用になることができる。外国人雇用枠の申請期限は2022年11月末日となっています。
カンボジア政府は、企業が外国人従業員の割り当てを申請するための窓口を開いており、外国人従業員を雇用しようとするカンボジアの企業は、労働・職業訓練省 (MLVT) を通じて外国人従業員の割り当てを申請する必要があると述べている。外国人雇用枠の申請期限は2022年11月末日です。
クォータ制の下では、カンボジア企業の総労働力の 10% のみが外国人になることができます。これは、以下のように行われます。
- オフィスの従業員 – 3%。
- 熟練労働 – 6%; と
- 未熟練労働 – 1%。
同申請の後、会社は外国人労働者集中管理システム (FWCMS) を通じて労働許可を申請できます。
条件付きで外国人従業員の割り当てを超えることができる
カンボジアの企業は、次の規則を順守する場合、外国人従業員の割り当てを超えることができます。
- 会社の所有者または取締役は、雇用契約書を添付して、過剰な外国人従業員を雇用するよう MLVT に要求を提出する必要があります。
- FWCMS を通じて労働許可申請を完了します。
- 就労許可料を支払う。と
- 外国人従業員の有効なビザまたは居住許可を取得します。
カンボジアで労働許可証を取得する方法
カンボジアで働きたい外国人労働者は、有効なビジネスビザ(Eクラスビザ)が必要です。
E クラス ビザは、最初は 30 日間有効です。ビザは、内務省 (MoI) の入国管理局に申請書を提出することにより、1 か月、3 か月、6 か月、または最大 1 年間、一度に延長可能です。
6 か月および 12 か月のビザでは申請者は複数回カンボジアに入国できますが、1 か月および 3 か月のビザでは 1 回のみ入国が許可されます。電子ビザは、従業員の最寄りのカンボジア大使館とプノンペン国際空港到着時に取得できます。
Eビザに加えて、外国人労働者は労働許可証と雇用カードも取得する必要があります。これは、MVLT を通じて申請する雇用主の責任です。
会社は、次の情報を MVLT に提供する必要があります。
- 会社印のある定款;
- 登録された事業所住所;
- 会社印付きの税特許;
- 外国人従業員定員承認;
- 商務省からの承認; と
- 会社の定款です。
従業員レベルで必要な書類:
- MOI 発行の申請書 3 セット。
- 有効なビザのあるパスポートのコピー;
- 3枚の写真(4×6);
- 健康診断書; と
- 雇用主からの書面による労働契約。
外国人労働者の許可審査について
カンボジアで事業を行っている外国企業は、政府が合同外国人労働者検査チーム (JFWIT) を通じて外国人労働者許可証の検査を行っていることに注意する必要があります。これは、通知の有無にかかわらず行うことができます。
検査官は、次のような重要な文書のコピーを要求できます。
- 会社の定款;
- 外国人従業員の雇用枠の承認。
- 外国人従業員の労働契約;
- 外国人従業員のパスポートとビザ; また
- 外国人従業員の労働許可証、雇用カードなど。
☆ 以上です。上記の事柄に関連する企業及び在カンボジア日本人で労働許可書が必要な方はご熟読ください。
掲載画像:Khmer Times