新型コロナ対策違反で外国人を取り締まれ! 法的措置の強化と国外追放に

カンボジアの新型コロナ対策に対する保健省の措置に従わない外国人は、有罪とされた場合、王国への再入国できないという法的措置と国外追放になるということを改めて強調した布告である。

今回の厳しい警告は、政府が義務付けた同対策に従わなかった人々を、特に新型コロナ感染の第3波に襲われたカンボジアで、リスク状況をタイムリーに報告するために、災害管理法を使用して罰することで政府の姿勢を表すものでとらえれている。

つまり検疫違反で脱走した者たちが感染源となり、5日間で130人超の感染者を出し、その大多数が中国人で、発生場所も中国人コミュニティーが多い。したがって外国人を中国人と受け取るものが多い。これは2月20日市中感染事件によって中国人の進出が顕著なシハヌークビルに燻っていた反中国感情の全国化を憂慮するカンボジア政府の反応と取られても不思議ではない

ここ数年、メディアを賑わせていた外国人犯罪といえば、中国人のオンライン詐欺、麻薬がらみ事件や暴力誘拐、殺人事件では中国人の犯罪が多くその多くが中国マフィアに関わるもので、また中国人の街中での迷惑行為も数多く報道されていたことへの反感が今回の感染事件で表面化しつつある。それ以前の外国人犯罪は欧米系、ベトナム系、稀に日本人の性的犯罪や強盗殺人事件があった。

誤った行動をする外国人の事業主、個人に対して22日夜のフン・セン首相の指示を受けて「2月20日市中感染事件」の発生後に設けられた新型コロナ対策のための省庁間委員会・委員長でもある保健省のMam Bun Heng大臣の要請で、「(当局へ)情報提供に協力せず検疫から逃れた者は、地元カンボジア人に対する法的措置が強、外国人は国外追放の可能性があり、再入国が禁止される」ことになるという。

また「調査・監視業務に協力していない企業については、免許が取り消され、事業が閉鎖される」と付け加えられている。

さらに法務省は23日、「プノンペン都とカンダル州での新型コロナ発生の中で、それを報告しなかった人々を罰するために、全国の検察官が法律を施行する」と発表した。

国務長官:キム・サムテピープ氏は23日、「災害管理法第44条の全内容を公開し、今後、検察は新型コロナウイルス(COVID-19)に関連する問題にこの法律を適用する」と述べた。同法律は、2015年6月8日の第5議会の第4回全体会議で国会によって制定された。

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