政府は、盗まれたり密輸されたりしている SIM の使用を防止および削減し、特に携帯電話ユーザーの健康、安全、および権利を保護するために、SIM カードの ID の登録に関する政令を発行した。
2 月 3 日付けの政令は、SIM・ ID 登録システムの使用について概説しており、15 の章と 43 の条項で構成されている。
このシステムは、電気通信サービスの質を高め、公正で透明な競争を促進し、国家予算収入に貢献することも目的としています。
登録システムは、カンボジアに60日未満滞在する観光客または海外からの旅行者が使用するSIMを除き、SIMとその登録の正確さを含むいくつかのガイドラインに準拠する必要がある。
「SIM識別登録は、技術申告書の型式・印鑑としての認定を受けてから行うことができます。SIMユーザーは、盗難によりSIMを紛失した場合に備えて、携帯電話事業者に報告してサービスを停止するよう依頼することができ、交換品を購入することで番号を保持することができます。」
誰かが SIM カードを回収した場合、ユーザーは携帯電話事業者に SIM サービスの再開を依頼する権利を有します。SIM カードの紛失の届出と回収の条件と手続きは、郵政大臣が定めることになっている。
労働と人権の同盟センター (CENTRAL) ・事務局長:Moeun Tola 氏は、ユーザーの安全と権利を保護することを目的としていると述べ、副大統領令を歓迎した。しかし同時に、同氏は、登録システムによって、特定の人々のスパイや追跡、または検閲を容易にする可能性があることに懸念を表明している。
掲載写真:Phnom Penh Post