労働省、紛争解決に労働仲裁事務所の利用を呼び掛け

労働職業訓練省(MLVT)は、紛争に関与するすべての当事者に対し、平和的かつ効果的な解決のために労働仲裁局に訴訟を持ち込むよう要請した。

4日(火)に発表されたこの発表では、個別の紛争を解決するための手順が概説された。

同発表では、紛争苦情はプノンペンまたは各県の労働紛争局または労働職業訓練局に提出できることが明確にされている。

労働仲裁人は苦情を受理すると、事件を検討し、次のステップを決定します。次のステップには、調停や仲裁人としてのさらなる行動が含まれる場合があります。仲裁人は紛争当事者に招待状を送り、調停に必要な情報や文書を要求します。

申立人が正当な理由なく会議に出席しなかったり、記録に署名または拇印を押さなかった場合、申立は却下されます。被申立人が正当な理由なく会議に出席しなかった場合は、調停は不成立とみなされ、回答は過失を認めたものとみなされます。

同省はまた、労働仲裁人がすべての調停会議を記録し、当事者間の合意または不一致を詳細に明記しなければならないと述べた。記録には仲裁人と紛争当事者の両方が署名し、そのコピーを双方に提供する必要がある。仲裁人の面前でなされた合意はすべて法的拘束力を持つものとみなされる。

紛争当事者との調査手続きは別々に実施する必要があり、各調査は、労働仲裁人と情報提供者の双方によって記録され、署名されなければなりません。記録のコピーは、情報提供者に渡されなければなりません。

発表では、申立人が正当な理由なく定められた時間内、または期限後3営業日以内に必要な情報を提供しない場合は、申立は却下されると付け加えた。

同様に、申立人が正当な理由なく定められた時間内または期限後 3 営業日以内に出頭しなかった場合、調停は不成立とみなされ、被申立人の出頭拒否は過失を認めたものとみなされます。

同省は、労働仲裁人はすべての関連情報を受け取った後、両当事者に和解のために会うよう2回目の招待状を発行しなければならないと指摘した。仲裁人は苦情を受け取ってから3週間以内に和解手続きを完了する必要がある。

同省は、調停が失敗に終わった後2営業日以内に、紛争当事者は共同で労働職業訓練大臣に調停手続きの再開を要請できると強調した。大臣は調停人を任命または交代させ、定められた手続きに従って手続きを再開することができる。調停が再び失敗に終わった場合、当事者は再度の試みを要請することはできず、労働紛争を解決するための法的手続きに従わなければならない。

調停が失敗した場合、紛争当事者は2か月以内に労働裁判所に上訴することができます。ただし、当事者が調停プロセス中に要求を提出した場合、労働仲裁人は2営業日以内に大臣に報告する必要があり、大臣は3営業日以内に中央仲裁評議会によるさらなる検討のために問題を継続するかどうかを決定します。

上記のように労働紛争での労働仲裁局の役割と手続きのガイドラインでもある

掲載写真:労働省大臣、衣料品労働者と面会 労働省の提供

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