
法務省の作業部会は5月4日(日)に会合を開き、軽犯罪、特に青少年ギャング関連の犯罪に対する社会奉仕活動、執行猶予、条件付き釈放に関する規定を策定した。
その目的は、刑務所の過密状態を解消することである。
法務省報道官のセン・ダイナ氏は、クート・リス法務大臣の指導の下、作業部会は2025年2月から数回の会合を開き、刑事事件における社会奉仕活動導入の手続き案を作成してきたと述べた。
同氏は、地域奉仕活動は2009年から施行されている刑法で認められていると述べた。しかし、受刑者が地域奉仕活動を行うことに対する国民の理解や受容の欠如など、いくつかの問題により、その実施は遅れている。
同氏は、地域奉仕活動は軽微な犯罪にのみ適用され、受刑者の社会復帰を支援するとともに、刑務所の過密状態を緩和するだろうと説明している。
Licadhoの運営責任者であるAm Sam Ath氏は昨日、人権団体が長年にわたり政府に対し、社会奉仕活動を認めるよう働きかけてきた。
掲載写真:法務省 Khmer Times掲載

