<注意喚起>シハヌークビル市、ポイペト市は地域限定ロックダウン

在カンボジア日本大使館から在カンボジア日本人に次のようなメールが配信されています。ご熟読ください。以下の通りです。

シハヌークビル市(全域)のロックダウン

「422日、シハヌークビル州は、423日から56日までの14日間、同州シハヌークビル市をロックダウンすると決定しましたので、同決定の概要を以下のとおりお知らせします。

第一項

新型コロナウイルス感染拡大が他地域に伝搬しないように抑え込みの有効性を確保する目的の下、「220日事案」において新型コロナウイルス感染拡大が発生した地域であるシハヌークビル州シハヌークビル市を、2021423日から202156日までの14日間、ロックダウンしなければならない。

 第二項

本ロックダウン措置を実施する間、全ての者は、居住地及び現住所からの移動は、禁止される。本禁止措置に違反する場合、ロックダウン実施当局は、現行の法令に基づいて、移動手段(車両)の一時的な没収を含めた法的措置を厳格に講じなければならない。

ただし、居住地及び現住所からの移動は以下の必要な場合において認められる。

- 身分証明書及び関連事業所より発行された、氏名・職業・職業カテゴリーが明記された職業証明書を所持した、ロックダウン区域内における、本決定第四項で許可されている民間セクターの業務のための移動。

- 身分証明書及び関連機関の職員証明書を所持した、ロックダウン区域内の局、機構、機関(注:公的機関を指している)の業務遂行のための移動。

- 管轄当局により営業を許可された食料品店、薬局、日用品店への移動。本目的の移動は、各世帯から2名まで、週に2回を超えてはならず、シハヌークビル市内の最短距離の場所で、カンボジア国籍証明書または身分証明書を所持しなければならない。

- 緊急の健康上の理由による、ロックダウン区域内の病院、保健センター、産院、診療所への移動。緊急の健康上の理由によるロックダウン区域外への出入りは、ロックダウン実施当局からの許可をもって可能であり、一案件につき4人を超えてはならず、マスクの着用およびソーシャルディスタンスの維持をしなければならない。

- 管轄当局に指定された場所における、PCR検査の受検のための移動。

- 管轄当局の規定に従った、COVID-19予防ワクチン接種のための移動。

- 公益に資する活動またはロックダウンを実施している管轄当局によって要請または指定されたその他の必要な目的の活動のための移動。

- 現在居住している住居内での個人のスポーツ活動。現在居住している住居外ではこれを認めない。

- 身分及び職業を証明する文書を所持した、外交団、国連機関、国際金融機関の外国人職員の移動。

- 身分及び職業を証明する文書、並びに関連機関からの移動許可証を所持した、報道機関職員の移動。情報省より許可されるためには、報道機関の職員数は最小限に減らさなければならない。

- ロックダウンを実施している管轄当局により認められた、その他必要かつ急を要する理由による移動。

  上記の例外に関し、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止のためのウイルス消毒のための衛生対策、検温並びにマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する。 

第三項

ロックダウン実施期間中、以下を除き、面会及び集会は禁止される。

- 同居している家族の中での集まり。

- 管轄当局の規定に従った葬式の実施。

- COVID-19の検査実施、または感染者の輸送、その他緊急の業務を遂行する保健担当職員の集会

- 治安、公共秩序を維持するための、管轄当局および統一司令部の任務を遂行するための集会

- 食料の受け渡し及び公益のための、または、管轄当局によって定められたその他の目的のための必要な集会 

上記の例外に関し、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止のためのウイルス消毒のための衛生対策、検温並びにマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する。

第四項

ロックダウン実施期間中、全ての日常に必要のない業務活動は禁止される。

ただし、以下の必要な場合の業務活動は許可される。

- 業務の持続可能性を確保するための職場で昼食をとる方針に従った、公的機関の活動。公的機関の職員の移動には、身分を示す文書、関係機関からの職務証明書を所持しなければならない。関係機関の長は、ロックダウン期間中は不要な業務の一時的停止及び遠隔またオンラインで職務を遂行させるよう実際に指示しなければならない。

- あらゆる種類の治安部隊、並びに必要性に応じて各機関長の指示に従い実施されている医療公務員及びスタッフを含む地方政府の活動。

- 消防、電力供給、上水、港湾、ゴミ・廃棄物運搬をはじめとした各機関が定める公共サービス。これらのサービスに従事する公務員又はスタッフの移動に際しては、身分証明書及び自身の所属機関から発行された業務命令書を携行しなければならない。

- 職場で昼食をとる方針に従った、工場、民間企業、市民社会組織の業務活動。これら業務活動に従事する労働者、従業員、スタッフは、身分証明書及び関連機関から発行された職員証明書を所持しなければならない。この移動の許可は、午前6時から午前8時まで、午後は17時から19時までの間にのみ実施されなければならない。

- 食料品を扱う秩序立った卸売市場、小売市場・販売所、マート、テイクアウト販売を行うレストラン・食堂、ガソリンスタンド、ガス販売所、その他管轄当局が許可する生活必需品を供給する場所。

- 救急サービス、公的・私的な医療サービス、薬局、郵便・電気通信サービス、銀行及び金融サービス、その他管轄当局が許可する必要なサービスといった日常生活に不可欠なサービスの提供。但し、通常通り営業している緊急サービス、医療サービス及び薬局を除き、昼食を業務に従事する現場でとるという方針に従わなければならない。

- ホテル及びゲストハウスのサービス。ただし、管轄当局の指定を除き、食事及び宿泊を業務に従事する現場で行うという方針に従わなければならない。

- ロックダウン区域内のための食料品の運搬。この運搬にあたり、人の運送は認められない。

- 国の社会経済分野に貢献する、ロックダウン地区の出入り又は通過を伴う一般的な物資の運搬サービス。この運搬にあたり、運転手一名及びアシスタント一名の乗車が認められる。

- 物資及び食料品の保管庫の管理及び維持については、最小限の従業員を動員させることが認められ、昼食を業務に従事する現場でとるという方針に従わなければならない。

- 管轄当局の許可及び調整の下での、隔離を終えた者及び病院や療養所から退院した患者の運送。

- その他管轄当局が許可する仕事、職業、商売。 

上記で認められた仕事や職業、商売において、全ての者は、新型コロナ感染拡大防止のためのウイルス消毒のための衛生対策、検温並びにマスク着用、ソーシャルディスタンスの確保等の保健措置を実施する義務を有する。 

第五項

本決定第二項にて許可された全ての移動は午後8時から午前5時までの間は認められない。但し、緊急の健康上の理由、緊急かつ必要な家族上の理由、物資の運送、公共の利益に資する義務の遂行、以下に記されている営業が許可されている会社、機関、事業所への移動、その他管轄当局が許可する必要な場合を除く。

  本決定第四項にて営業を許可された全ての公共機関、会社、私的機関および事業所は、午後8時から午前5時までの間、直接に客を受け入れるための営業は停止しなければならない。但し、緊急のサービス、医療サービス、薬局、ガソリンスタンド、その他管轄当局の許可する必要な公共サービスは除く。

  ロックダウンされた地区の境界を超える移動は禁止される。但し、緊急サービス、緊急かつ必要な公共サービス、治安・公共の秩序維持に関するサービス、物資の運搬サービス、その他管轄当局が許可する必要な場合を除く。 

第七項

上記の第二項、第三項、第四項、第五項を遵守しない全ての者は、COVID-19及びその他深刻で危険な感染拡大防止措置法に基づいて、罰せられる。 

◆◇◆◇◆ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在カンボジア日本国大使館  領事班』

TEL: 023-217-161

URL:  https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail:  consular.jpn@pp.mofa.go.jp

ポイペト市のロックダウン(3地区限定)

23日、バンテイ・ミアンチェイ州政府は、ポイペト市内3地区にロックダウンを導入する旨発表しましたので、概要をお知らせします。

  • ロックダウン期間

424日(土)0時 ~ 58日(土) 

  • ロックダウン対象区域

・ポイペト市内の以下の3地区

(1) 国道5号線北側(アケァ市場通りから西方向タイ国境まで)

(2) 新ポイペト市場(アケァ市場)通り西側(サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村まで)

(3) サマキ・ミアンチェイ村及びプレイ・プレィ村からタイ国境までの地区

  • 外出の禁止

<例外>

(※領事事務所より,バンテイ・ミアンチェイ州政府に照会したところ,同地区内における生活必需品の調達,就業を認められた職場への通勤等最低限の外出は認められるとのこと。)

・緊急の健康上の理由による医療機関・薬局への移動(管轄当局から許可された場合、区域外への移動も可能。)

PCR検査及びCOVID-19ワクチン接種のための移動

・公立・私立医療機関職員,公務員,消防,軍関係者の任務のための移動

・公益に資する活動,または公的機関が許可する活動のための移動

・管轄当局が認める必要かつ緊急性の認められる理由による移動 

※上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。 

  • 集会の禁止

<例外>

・同居している家族の中での集まり

・管轄当局の規定に従った葬式の実施

COVID-19の検査や緊急医療等に従事するための医療関係者の集まり

・公益のため、または、管轄当局によって定められたその他の目的のために必要な集まり 

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある

  • 企業活動等の禁止

<例外>

・公共活動,任務を受けた軍関係者等の活動,電気・水道供給、ゴミ収集サービス等の生活に必要な業務

・救急サービス、保健・薬局サービス

・日常生活に必要な物品・サービスの提供

※ 上記の場合であっても,マスク着用,ソーシャルディスタンス確保,消毒,検温等の新型コロナ感染防止策をとる義務がある。 

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なお、これらの規制・制限は、内容が予告なく変更されたり、新たな命令が発出され、即日施行される場合等もありますので、最新の情報の入手に努めるようにしてください。

◆◇◆◇◆◇ お問い合わせ先 ◇◆◇◆◇◆

『在シェムリアップ領事事務所 領事班』

TEL: 063-963-8013(国番号:855

URL:  https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail:  consuljp.rep@re.mofa.go.jp     」

以上です。

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