在カンボジア日本大使館より15日付で「日本入国時に誓約書の提出などが求められます」と題するメールが在カンボジア日本人向けに配信されました。
*なお、配信メールは在カンボジア日本大使館領事班に「在留届」を提出されている方のみ配信されます。
配信メールは下記の内容です。
「日本入国時に、誓約書の提出が求められますので、出発前に内容を確認の上、ご準備いただくことをおすすめします。
誓約書ダウンロード:https://www.mhlw.go.jp/content/000719420.pdf
誓約書の提出以外にも、次の事項が検疫所から求められます。
■ 出国前72時間以内の陰性証明を取得すること
■ 検疫所長が指定する場所(自宅など)で入国(検体採取日)の次の日から起算して14 日間待機する滞在場所を確保すること(保健所等による健康確認の対象となります。)
■ 到着する空港等から、その滞在場所まで公共通機関を使用せずに移動する手段を確保すること
■ 入国後に待機する滞在場所と、空港等から移動する手段を検疫所に登録すること
■ 日本到着時に新型コロナウイルスの検査を受けること
■ 検査結果が出るまで、原則、空港内のスペース又は検疫所が指定した施設等で待機すること(到着から検査結果判明まで1~3時間程度ですが、再検査をするなど状況によっては到着の翌日に判明する場合があり、その後、入国の手続きになります)
なお、陰性証明を提出できない方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等での待機を求められます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等を誓約した上で、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機することが求められます。
【参考】
厚生労働省 水際対策の抜本的強化に関するQ&A
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/covid19_qa_kanrenkigyou_00001.html 」
上記の内容を見るに日本人であってもいっそう帰国時の検査及び隔離が厳しくなっています。
菅首相がこだわったビジネストラック、ビジネス以上に技能研修生の確保
「鎖国だ、外国人を入れるな!」との声の高まりに日本政府が抗しきれなくなったからでしょう。菅首相はビジネストラックを何とか維持しようとしていました。それを「経済」のため称していましたが、ビジネストラックで入国するのは、ビジネスマンはわずかで実態は技能研修という労働力の輸入です。それ故に13日以降となりました。つまり、12日までに最低必要な技能研修生は確保できた、という訳です。ベトナムから1万人弱、カンボジアからは2千以上が12日までに入国しています。
また13日から原則外国籍の方を日本は入国拒否されることなり、さらに日本人の帰国も上記のような義務も付け加わりました。が、よく読むと、日本人には抜け道があることに気づきます。
・カンボジアのように日本人が「出国前72時間以内の陰性証明を取得する」が困難な国、それが「陰性証明を提出できない方につきましては、検疫所が確保する宿泊施設等での待機を求められます。入国の次の日から起算して3日目に検査を行い、陰性と判定された場合、位置情報の保存等を誓約した上で、入国の次の日から起算して14日間までの残りの期間を自宅等で待機することが求められます。」という記述があります。入国時、3日間以内ににPCR検査、結果を得て誓約書を書いて自宅等の隔離に入る、ということは何ら違法ではありません。また、誓約書は前もってダウンロードでき、書くだけならばと、虚偽記載となりますが、具体的な罰則については氏名公表等以外の情報はありません。以上、日本への帰国を急がれる方はご熟読ください。
日本人の感染者1名、カンボジア指定病院で隔離中、陰性証明の真偽は?
また、他の配信メールを読むと、現在、日本人1名が感染者としてカンボジア指定の病院で隔離中です。カンボジア入国条件では72時間以内の検査による陰性証明書携行が原則ですが、陰性証明書が虚偽か日本のPCR検査の誤差か定かではありません。それとも航空機内、入国時検査直前の感染でしょうか。