電話密輸業の中国人4人、タイ人1人に税金支払命令、刑は執行猶予
プノンペン都裁判所は6月21日、中国人男性4人とタイ人女性1人にそれぞれ懲役2年の判決を下した。但し刑は執行猶予付きであった。
被告らはカンボジアで活動する輸出入会社の共同所有者であった。
彼らは全員、マネーロンダリングとカンボジアに輸入した携帯電話の税金滞納の罪で起訴された。彼らは2020年から昨年まで、数万ドルの関税や税金の支払いを回避していた。
逮捕された中国人男性4人とタイ人女性1人は、
リシアン・グアンさん(41歳)、王永斌(ワン・ヨンビン、49歳)、チェン・ウェンビン(42歳)、龍国龍、(45歳)、トゥリアン・チャヤパさん(タイ人女性27歳)と特定され、2022年12月12日に逮捕された。
プノンペン都裁判所のチャンピセス裁判官は、「プノンペン都裁判所は、彼らにそれぞれ懲役2年の刑を宣告することを決定した。ただし、刑期は逮捕日から本日の判決まで(約8か月)となる。残りの刑期は猶予される」と21日の判決について述べている。また、「プノンペン都裁判所は各人に1億リエル(約2万5000ドル)の罰金を支払うよう命じた。彼らの会社はまた、この訴訟の原告である税務総局に未払いの税金16万6,000ドルを支払わなければならない」、「プノンペン都裁判所は、凍結された同社の銀行口座資産を差し押さえることを決定した」と付け加えている。
同氏は、被告5人全員が関税法第29条と第74条に基づく「納税不履行」の2件と、マネーロンダリングおよび金融防止法第38条に基づく「マネーロンダリング」の罪で起訴されたと述べている。
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