電子化した証明書(e-証明書)の発給対象となる証明書の拡大について

在カンボジア在留日本人(但し、在カンボジア日本大使館に在留届を提出した方)向けに在カンボジア日本大使館から10月24日付で下記のようなメールが届いています。

電子化した証明書(e-証明書)の発給対象となる証明書の拡大について

【ポイント】

  • 令和71028日以降の申請から、オンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の発給対象が拡大されます。
  • e-証明書を受け取るためには、「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請し、手数料はクレジットカードによるオンライン決済とする必要があります。また、戸籍謄(抄)本の原本が必要な場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」の入力が必須となります。

【本文】

1 令和71028日以降の申請からオンライン交付が可能な電子化した証明書(e-証明書)の対象が拡大され、以下4の証明をオンラインで申請する場合は、これまでどおり紙媒体の証明書を窓口で受け取るか、e-証明書をオンラインで受け取るか、いずれかを選択することが可能になります。

(参考)証明オンライン申請とは

URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/page23_004157.html 

2 なお、e-証明書の交付を受けるためには、以下の条件を満たす必要があります。申請手順につきましては、「e-証明書の申請・交付手順マニュアル」動画が外務省ホームページに掲載されていますので、御確認ください。

URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01362.html

1)「オンライン在留届(ORRネット)」からオンライン申請すること。

2)手数料はクレジットカードによるオンライン決済とすること。

3)戸籍謄(抄)本の原本を必要とする証明を申請する場合は「戸籍電子証明書提供用識別符号」を入力すること。

(参考)在外公館で証明を申請する際に必要な戸籍謄(抄)本の取扱いについて

URL: https://www.mofa.go.jp/mofaj/toko/pagew_000001_01426.html

 3 また、証明書の提出先によっては、e-証明書または同証明書を印刷したものが受理されず、従来の紙媒体の証明書の提出が求められることもありますので、e-証明書での交付を御希望される場合は、証明書を申請される前に、提出先にe-証明書による対応が可能か御確認いただくことをお勧めします。

 4 令和71028日以降、当館でe-証明書の申請受付が可能な証明は以下のとおりです。

※当館が管轄する地域以外にお住まいの方は、当館にオンライン申請できません。

1)在留証明 ※令和75月発給開始済み

2)出生証明

3)婚姻証明

4)離婚証明

5)独身証明書

6)戸籍記載事項証明 

  • お問い合わせ先

在カンボジア日本国大使館  領事班

TEL:  +855-(0)23-217-161

URL:   https://www.kh.emb-japan.go.jp

e-mail: consular.jpn@pp.mofa.go.jp

 

在シェムリアップ日本国領事事務所

TEL:  +855-(0)63-963-801

URL:   https://www.kh.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000091.html

e-mail: consuljp.rep@re.mofa.go.jp

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