選挙法改正で、他人に投票しないように扇動する者は罰せられる
政府は、選挙に立候補するための具体的な条件や処罰されるべき犯罪を含む選挙法改正草案の条項を公開した。
国会、上院、自治区、地方自治体、市、地区の選挙において立候補資格のある人には、条件が明確に定められており、選挙法改正草案では、選挙権を有し、国会議員候補として立候補する意思のある者は、国選委員会が主催する2回連続の国政選挙で投票することが義務付けられている。
草案では、コミューン選挙、市議会・州議会、市議会・地区議会の議席選挙、上院選挙の候補者として立候補する資格を得るには、前回の国政選挙で投票していなければならないとしている。
投票義務を果たさない場合は正当な理由を示さなければならないとしている。
選挙法改正案は今日国会で審議され、採択される見通しだ。
同提案は、「海外亡命中の野党指導者らがSNSを利用してカンボジアの党員や支持者に投票に行かないよう呼びかける「WIFI」キャンペーンを開始した」とフン・セン首相が述べたことを受けて行われた。
また同首相は、「このWIFIキャンペーンは人々に対し、投票に行かないよう、あるいは投票用紙に『X』を書いて無効にするよう呼びかけている」とフン・セン氏は語った。「それに応じて、私はあなたの政治生命に終止符を打ちます。私を責めないでください。これはあなたのせいです。」とも述べている。
明らかに野党の下院選挙へのボイコット戦術に対するものであることは明かである。
掲載写真:昨年のカンダル州の地方選挙投票の光景
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