国会、選挙法改正案を可決
「被選挙権」改革を柱とする選挙法改正案に国会議員111人が挙手し、賛成票を投じた。この承認は6月23日午前、ヘン・サムリン国会議長の下、第6期立法府の第9回国会で行われた。
選挙法改正案には以下の8条が含まれている。
– 第 1 条: 改正の目的を規定します。
– 第2条:国会選挙法第23条、第142条、第143条の改正を規定。
– 第 3 条: コミューン/サンカット市議会選挙に関する法律第 35 条、第 171 条および第 172 条の改正。
– 第 4 条: 上院議員選挙法第 13 条の改正。
– 第 5 条: 首都、州、市、市、地区、およびカーン市議会の選挙に関する法律第 15 条の改正。
– 第 6 条: 選挙法の一部の関連条項を修正することによる改正を規定しています。
– 第 7 条: 第 5 期の上院議員選挙に関する付則を規定する。
– 第 8 条: 法執行が緊急であると述べています。
金曜日午前、国会本会議に出席した議員らは、条文を一つ一つ承認し、選挙法全体の改正法案を承認した。
副首相兼内務大臣、政府代表のサー・ケン氏は、改正案はカンボジア王国憲法の規定、特に新第34条第5項に従って行われたと強調した。
「(カンボジア王国の憲法および施行されている法律は)選挙権と被選挙権を剥奪する規定は法律で定められるものであり、同時に改正案はカンボジア国民の『選挙権』に影響を与えるものではなく、憲法によって保障されている」、「投票に行く」または「投票に行かない」は依然としてカンボジア国民の権利であり、世界の一部の自由民主主義国家のように人々に投票に行くことを強制する義務ではありません。」と述べている。
政府が提出する法案は必ず通る。それは前回の下院選挙で当選した全議員が全て与党であるからだ。だからカンボジア国民にとっては、その中身が問題となっている。

掲載写真:カンプチア・トメイ

 

 

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